建物の耐震診断が義務化されました
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建物の耐震診断が義務化されました
昭和56年5月31日より前に着工となった建物にどの程度振動に耐えられるかという診断が義務化されました。
これは耐震改修促進法が改正されたことにより、これ以前の建築物については旧基準とみなされ、危険性を確認する必要があるためです。
「一般社団法人日本耐震診断協会」では、どのような建築物がその対象となるのかについて詳細が記載されています。
公共の小中学校・特別支援学校では階数2以上、体育館では階数1以上、ボーリング場、スケート場、水泳場においては階数3以上、病院や集会場・百貨店では階数3以上など、建物の種類によってその基準が決まっています。
平成15年時点での耐震化率は75%、平成20年では住宅約79%・公共施設80%となっていて、国の目標はこれらを平成27年時点で90%、平成32年時点では95%までに上昇させるというものです。
専門家により、一般診断で引っかかった場合に精密診断を行うというシステムで進められていきます。